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2014-discro

報酬体系について1.対象役員当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。(1)報酬体系の概要【基本報酬及び賞与】非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。報酬体系について【退職慰労金】退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。a.決定方法b.支払手段c.決定時期と支払時期(2)平成25年度における対象役員に対する報酬等の支払総額(3)その他区分支払総額対象役員に対する報酬等80(単位:百万円)(注)1.対象役員に該当する理事は7名、監事は1名です(期中に退任した者を含む)。2.上記の内訳は、「基本報酬」80百万円、「賞与」―百万円、「退職慰労金」―百万円となっております。なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額(過年度に繰り入れた引当金分を除く)と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金(過年度に繰り入れた引当金分を除く)と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。3.使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」(平成24年3月29日付金融庁告示第22号)第3条第1項第3号及び第5号並びに第2項第3号及び第5号に該当する事項はありませんでした。2.対象職員等当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。なお、平成25年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。(注)1.対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。2.「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して2%以上の資産を有する会社等をいいます。3.「同等額」は、平成25年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。4.平成25年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。DISCLOSURE 201415