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2014-discro

内部統制の強化に向けて内部統制の強化に向けて近年、よく耳にする言葉に「内部統制」という言葉があります。内部統制とは「組織内部で法律違反や不正な行為が行われたり、ミスやエラーが発生したりすることを防ぎ、健全な組織活動を維持していくための仕組み」であると解されます。そして、この仕組みを有効に機能させるためには、予め定められた適切なルールや基準、手続きに従ってすべての業務が正しく遂行されることが必要であり、各種業務のリスクを洗い出したうえで、内部統制の整備状況や運用状況を継続的に監視及び評価していくことが重要なこととなります。当金庫におきましては、平成20年3月に「内部管理基本方針」及び各カテゴリーのリスク管理基本方針を制定し、この基本方針に基づき業務の適切性の確保を目指し取り組んでおります。内部管理基本方針当金庫の業務の健全性及び適切性を確保し、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑化を図るため、「内部管理基本方針」を次の通り定めております。1.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制1理事会及び常勤理事会は、法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「高鍋信用金庫行動綱領」とこれに基づく「法令等遵守方針」を定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」・「不祥事件の取扱に関する要領」及びコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定する。また、反社会的勢力に対する基本方針や対応に関する要領等を定め、反社会的勢力による被害を防止するための態勢を構築する。2法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス統括部門」を設置するとともに各業務部門及び営業店毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行なうことができるコンプライアンス相談窓口を設置する。3内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制1理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書取扱規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。2理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制1適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を策定する。2当庫全体のリスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク管理部門」という。)及びリスクカテゴリー毎の主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。また、統合的リスク管理方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門を「ALM委員会」とする。3リスク統括部門は、当庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて随時常勤理事会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常勤理事会及び理事会に速やかに報告する。4内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制1「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常勤理事会規程(及び同付議基準)」に定める。2理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践する。3理事会は、経営方針、経営計画、業務態勢にかかる基本方針等を定め、より具体的な対応は常勤理事会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。5.職員の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制1理事会や常勤理事会が定めたコンプライアンス・マニュアルやコンプライアンス・プログラム、その他コンプライアンス態勢に係る規程を、法令及び定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。2部店長をコンプライアンス責任者とする。また、全部店に配置したコンプライアンス担当者は、日常業務の中でコンプライアンスの徹底を図るとともに、その状況をモニタリングする。16 DISCLOSURE 2014