ブックタイトル2014-discro

ページ
19/58

このページは 2014-discro の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

2014-discro

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

2014-discro

6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項1監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、理事会は監事と協議のうえ、内部監査部門の職員を、監事を補助すべき職員として指名することができる。2監事を補助すべき職員の配置に当たっては、キャリア等を十分に考慮した配置とする。7.前号の職員の理事からの独立性に関する事項1監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。2理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。8.理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制1理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。(1)理事会及び常勤理事会で決議された事項(2)当庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項(3)経営状況に関する重要な事項(4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項(5)重大な法令・定款違反(6)公益通報の状況及び内容(7)その他コンプライアンス上重要な事項2職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。3監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。内部統制の強化に向けて9.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制1監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門、コンプライアンス統括部門の管理者、子会社の取締役等との緊密な連携を図り、定期的な情報交換会を行う等、適正な監査の実施に努める。2代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行う。3監事が独自に意見形成するために、弁護士・公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。10.当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制1当庫の子会社・関連会社等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるよう、当庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。2当庫と当庫の子会社・関連会社等との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルール(注)の遵守の観点から、適切なものとなるようコンプライアンス統括部門や内部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。(注)アームズ・レングス・ルールとは、銀行法第13条の2に定められている、特定関係者(子会社等)との間で行われる取引に関するルール3監事及び内部監査部門は、当庫の子会社・関連会社等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行う。また、監査の対象とできない当庫の子会社・関連会社等の業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象とする。あおぞら会旅行あおぞら会パークゴルフ大会DISCLOSURE 201417