ブックタイトル2014-discro

ページ
50/58

このページは 2014-discro の電子ブックに掲載されている50ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

2014-discro

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

2014-discro

連結における事業年度の開示事項(単位:百万円)連結における事業年度の開示事項コア資本に係る基礎項目(1)項目平成25年度経過措置による不算入額普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額10,393うち、出資金及び資本剰余金の額2,280うち、利益剰余金の額8,171うち、外部流出予定額(△)45うち、上記以外に該当するものの額コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等うち、為替換算調整勘定うち、退職給付に係るものの額コア資本に係る調整後少数株主持分の額コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額181うち、一般貸倒引当金コア資本算入額181うち、適格引当金コア資本算入額適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額コア資本に係る基礎項目の額(イ)10,575コア資本に係る調整項目(2)無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額110―うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額――うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額110―繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額――適格引当金不足額――証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額――負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額――退職給付に係る資産の額314―自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額――意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額――少数出資金融機関等の対象普通出資等の額――信用金庫連合会の対象普通出資等の額――特定項目に係る10パーセント基準超過額――うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額――うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額――うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額――特定項目に係る15パーセント基準超過額――うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額――うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額――うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額――コア資本に係る調整項目の額(ロ)425自己資本自己資本の額((イ)-(ロ))(ハ)10,150リスク・アセット等(3)信用リスク・アセットの額の合計額80,737うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額△1,357うち、無形固定資産(のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)―うち、繰延税金資産―うち、退職給付に係る資産―うち、他の金融機関等向けエクスポージャー△1,357うち、上記以外に該当するものの額―オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額7,221信用リスク・アセット調整額―オペレーショナル・リスク相当額調整額―リスク・アセット等の額の合計額(ニ)87,959連結自己資本比率連結自己資本比率((ハ)/(ニ))11.53%(注)自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたことから、平成24年度においては旧告示に基づく開示、平成25年度においては新告示に基づく開示を行っております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。△13―――――――――48 DISCLOSURE 2014