ブックタイトル2014-discro

ページ
52/58

このページは 2014-discro の電子ブックに掲載されている52ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

2014-discro

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

2014-discro

信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニに規定する自己資本の充実の状況定量的な開示事項信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニに規定する自己資本の充実の状況〈単体〉頁一.自己資本の構成に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39二.自己資本の充実度に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41三.信用リスクに関する事項(証券化エクスポージャーを除く)イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43二.リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43四.信用リスク削減手法に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43五.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43六.証券化エクスポージャーに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43イ.オリジネーターの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43ロ.投資家の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44七.出資等エクスポージャーに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45八.金利リスクに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45〈連結〉一.自己資本比率告示第6条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社(資本控除となる非連結子会社等)のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額・・・・・46二.自己資本の構成に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47三.自己資本の充実度に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49定性的な開示事項一.当金庫の自己資本調達手段の概要自己資本は、コア資本に係る基礎項目とコア資本に係る調整項目で構成されています。平成25年度末の自己資本額のうち、当金庫が積み立てているもの以外のものは、基礎項目では地域のお客様からお預かりしている出資金が該当します。二.当金庫の自己資本の充実度に関する評価方法の概要当金庫は、これまで、内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。収支計画については、利息収入や市場環境を踏まえた運用収益など、足元の状況を十分に踏まえた上で策定された極めて高いものであります。三.信用リスクに関する項目1リスク管理の方針及び手続きの概要信用リスクとは、取引先の信用状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を受けるリスクのことをいいます。当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき重要なリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査定による債務者区分、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。個別案件の審査・与信管理にあたりましては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く態勢としています。さらに、大口与信先については、必要に応じ常勤理事会で経営陣による審議を行っております。貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却・引当に関する規定」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。2リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。・株式会社日本格付研究所(JCR)・株式会社格付投資情報センター(R&I)・ムーディーズ・インベスターズ・インク(Moody’s)・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ(S&P)四.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続きの概要信用リスク削減手法とは、信用金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資姿勢で取組んでおりますが、審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただくなど適切な取扱に努めております。当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金・有価証券・不動産等、保証には、人的保証・信用保証協会保証・政府関係機関保証・民間保証等がありますが、その手続については金庫が定める「事務手続書」及び「担保徴求事務取扱要領」等により、適切な事務取扱及び適切な評価を行っております。50 DISCLOSURE 2014