ブックタイトル高信ディスクロージャー2015

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高信ディスクロージャー2015

16 DISCLOSURE 2015内部統制の強化に向けて内部統制の強化に向けて 近年、よく耳にする言葉に「内部統制」という言葉があります。 内部統制とは「組織内部で法律違反や不正な行為が行われたり、ミスやエラーが発生したりすることを防ぎ、健全な組織活動を維持していくための仕組み」であると解されます。 そして、この仕組みを有効に機能させるためには、予め定められた適切なルールや基準、手続きに従ってすべての業務が正しく遂行されることが必要であり、各種業務のリスクを洗い出したうえで、内部統制の整備状況や運用状況を継続的に監視及び評価していくことが重要なこととなります。 当金庫におきましては、平成27年5月に「内部管理基本方針」を改正し、この基本方針に基づき業務の適切性の確保を目指し取り組んでおります。 当金庫の業務の健全性及び適切性を確保し、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑化を図るため、「内部管理基本方針」を次の通り定めております。内部管理基本方針① 理事会及び常勤理事会は、法令等遵守の徹底を、業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「高鍋信用金庫行動綱領」とこれに基づく「法令等遵守方針」をグループ全体のコンプライアンスの考え方の根幹とし、これを子法人等の役職員に周知する。また、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」・「不祥事件の取扱に関する要領」及びコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定するとともに、子法人等に対し、その業態や規模、特性等を踏まえつつ「高鍋信用金庫行動綱領」に基づき行動綱領や倫理規定、コンプライアンスマニュアル等の策定を義務付ける。 更に、反社会的勢力に対する基本方針や対応に関する要領等を定め、反社会的勢力による被害を防止するための態勢を構築する。② 当金庫グループ全体の法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス統括部門」を設置するとともに各業務部門及び営業店毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図るとともに、当金庫のコンプライアンス統括部門が子法人等に対してコンプライアンスに関する指導、監督等を行う。 また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者に報告・相談等を行なうことができるコンプライアンス相談窓口を設置する。③ 当金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役の設置を義務付けるとともに、当該子法人等におけるコンプライアンス責任者を配置させる。④ 当金庫は、理事長を委員長とするコンプライアンス対策委員会を設置し、当金庫グループ全体のコンプライアンスを統括するとともに、当金庫のコンプライアンス統括部門が子法人等に対してコンプライアンスに関する指導、監督等を行う。⑤ 内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。 また、定期的又は必要があると認められるときは、法令等に抵触しない範囲において、当金庫グループのコンプライアンス及びリスク管理の観点から子法人等への監査を行い、その結果を代表理事へ報告する。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて常勤理事会に報告する。⑥ 当金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、必要に応じて子法人等の非常勤取締役及び非常勤監事を当金庫の理事・監事が兼務する。⑦ 当金庫は、子法人等の役職員を対象とし、当金庫のコンプライアンス部門の担当者によるコンプライアンス研修を定期的に実施することにより、コンプライアンス意識の醸成を図る。⑧ 当金庫は、子法人等においてコンプライアンス上重大な問題が発生した場合には、当金庫が設置するコンプライアンス委員会において、子法人等の代表取締役を交えて今後の対応の方向性や未然防止策について協議する。① 理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書取扱規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。② 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。① 当金庫は、当金庫グループ全体の適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を策定する。1. 当金庫の理事及び当金庫の子法人等(信用金庫法施行令第11条の2第2項に規定する子法人等をいう。 以下同じ)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制3. 当金庫及び当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制