ブックタイトル高信ディスクロージャー2015

ページ
19/56

このページは 高信ディスクロージャー2015 の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

高信ディスクロージャー2015

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

高信ディスクロージャー2015

DISCLOSURE 2015 17内部統制の強化に向けて① 「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」を、一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常勤理事会規程(及び同付議基準)」に定める。② 理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践する。また、子法人等における職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する基準を子会社管理基準に定め、子法人等の規模や特性等を踏まえつつ、子法人等が当金庫グループの経営方針等に準拠した体制を構築しているかを子法人等管理部門において検証する。③ 理事会は、当金庫グループの経営方針、経営計画、業務・態勢にかかる基本方針等を定めるとともに、子法人等の業務運営方針や経営計画その他重要事項の策定にあたっては、子法人等の規模や特色等を踏まえつつ、子法人等が当金庫グループの経営方針等に準拠した体制を構築しているかを子法人等管理部門において検証する。④ 当金庫は、子法人等管理部門において、子法人等における業務運営方針や経営計画に基づく事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じて常勤理事会へ報告する。⑤ 当金庫は、子法人等管理部門において子法人等の業務運営上の相談窓口を設けるとともに、子法人等からの求めがあるときは、個別の事案に応じて当金庫の役職員のうち適切な人材を派遣する。① 当金庫の代表理事は、子会社管理基準に基づき、子法人等の代表取締役から定期的に、子法人等の取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報など経営上の重要事項に関する報告を受ける。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。② 当金庫は、当金庫の代表理事及び子法人等の代表取締役を構成員とするグループ役員連絡会を定期的に開催し、経営上の課題等について協議するとともに、子法人等の取締役等の職務執行の状況など経営上の重要事項に関する報告を義務付ける。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。③ 当金庫では、当金庫グループにおける法令違反等の未然防止と早期解決を図るため、子法人等の取締役等及び使用人においても、当金庫の顧問弁護士、リスク統括部長、監査部長に対して直接通報を行うことができる「内部通報ホットライン」を整備する。① 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、理事会は監事と協議のうえ、内部監査部門の職員を、監事を補助すべき職員として指名することができる。② 監事を補助すべき職員の配置に当たっては、キャリア等を十分に考慮した配置とする。① 監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。② 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。4. 当金庫の理事及び当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する ための体制5. 当金庫の子法人等の取締役の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制6. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項7. 前号の職員の理事からの独立性に関する事項② 当金庫グループ全体のリスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク管理部門」という。)及びリスクカテゴリー毎の主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。 また、統合的リスク管理方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門を「ALM委員会」とする。③ 当金庫は、統合的リスク管理規程に基づき、子法人等にリスク管理を行う部門やリスク管理担当者を置くことのほか、リスク管理規程を策定することを義務付ける。④ リスク統括部門は、当金庫及び当金庫の子法人等におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて随時常勤理事会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常勤理事会及び理事会に速やかに報告する。⑤ 当金庫は、当金庫の理事を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的にリスク統括部門からモニタリングの結果等について報告を受けるとともに、当金庫グループのリスク管理体制に係る課題や対応策を協議する。⑥ 当金庫の子法人等において、リスク管理上重大な問題が発生した場合には、当該子法人等の代表取締役は、直ちにリスク管理委員長への報告を行うことを義務付け、当該報告を受けたリスク管理委員長は、リスク管理委員会を開催して対応を検討のうえ、当金庫において事案に応じた支援を行う。⑦ 内部監査部門は、当金庫グループ全体の統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。⑧ 当金庫は、大規模自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等の不測の事態により生じ得る損害や影響を最小限に抑えるため、当金庫が策定する「業務継続計画」を当金庫グループ全体に適用させ、これを当金庫と当金庫の子法人等の役職員に周知することにより平時よりグループ全体の危機管理体制を整備する。