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高信ディスクロージャー2015

DISCLOSURE 2015 31直近2事業年度における財産の状況〈貸借対照表の注記〉1. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。2.  有価証券の評価は、子会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。3.  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。4.  有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。  建 物  20年~47年  その他  3年~20年5.  無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。6.  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。7.  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。8.  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,920百万円であります。9.  賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。10. 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 過去勤務費用    その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定           の年数(10年)による定額法により損益処理 数理計算上の差異  各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の           年数(10年)による定額法により按分した額を(それ           ぞれ発生の翌事業年度から)損益処理 なお、当金庫は前払年金費用に565百万円計上しています。11.  当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。 ①制度全体の積立状況に関する事項(平成26年3月31日現在)   年金資産の額          1,549,255百万円   年金財政計算上の給付債務の額  1,738,229百万円   差引額             △188,974百万円 ②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合(平成26年3月31日現在)   0.2688% ③補足説明 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高210,459百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金120百万円を費用処理しております。 なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。12. 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。13. 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。14. 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。15. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。16. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権は8百万円であります。なお金銭債務はありません。17. 子会社等の株式又は出資金の総額は4百万円であります。18. 子会社等に対する金銭債務総額は28百万円であります。19. 有形固定資産の減価償却累計額は2,965百万円であります。20. 貸出金のうち、破綻先債権額は36百万円、延滞債権額は6,099百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。