ブックタイトル高信ディスクロージャー2015

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高信ディスクロージャー2015

DISCLOSURE 2015 37直近2事業年度における財産の状況(単位:百万円、%)(単位:百万円、%)平成25年度平成26年度残  高保全状況残  高保全状況担保・保証貸倒引当金計担保・保証貸倒引当金計破綻先債権335 296 38 335 36 31 4 36延滞債権7,009 2,868 4,115 6,984 6,099 1,888 4,101 5,9903カ月以上延滞債権36 30 3 34 45 39 3 43貸出条件緩和債権560 366 55 422 784 503 62 565計7,941 3,561 4,213 7,775 6,965 2,463 4,172 6,635不良債権比率8.11%保全率 97.91%7.02%非開示債権90,022 92,289 保全率 95.26%債権額計97,963 99,255平成25年度平成26年度総与信額保全状況総与信額保全状況担保・保証貸倒引当金計担保・保証貸倒引当金計破産更生債権及びこれらに準ずる債権5,430 2,143 3,287 5,430 4,949 1,295 3,653 4,949危険債権2,000 1,049 866 1,916 1,256 646 492 1,138要管理債権597 396 59 456 830 543 65 609計8,027 3,589 4,213 7,803 7,036 2,486 4,211 6,697不良債権比率8.12%保全率 97.21%7.04%正常債権90,821 92,938 保全率 95.19%債権額計98,849 99,975リスク管理債権の状況金融再生法開示債権額〔リスク管理債権の保全状況〕 〔金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況〕■用語の説明(注)単位未満切り捨てのため合計が一致しない欄があります。(注)単位未満切り捨てのため合計が一致しない欄があります。☆「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった貸出金(未収利息不計上貸出金)のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。 ①更生手続開始の申立てがあった債務者 ②再生手続開始の申立てがあった債務者 ③破産手続開始の申立てがあった債務者 ④特別清算開始の申立てがあった債務者 ⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者☆「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。 ①上記「破綻先債権」に該当する貸出金 ②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金☆「3ヵ月以上延滞債権」とは元金又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。☆「貸出条件緩和債権」とは債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。1. 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2. 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。3.「要管理債権」とは、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。4. 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題のない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。5. 「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。